1956年5月1日、水俣病の発生が公式に確認されました。
1965年6月12日、第二の水俣病である新潟水俣病が公表されました。
2004年、水俣病関西訴訟最高裁判決において、加害企業チッソ、国、熊本県が水俣病の発生・拡大について法的な責任を負うことが確定しました。
2010年に成立した「水俣病被害者救済特別措置法」(特措法)によって、約55,000人が水俣病被害者として救済され、水俣病の汚染と被害の広がりが明らかになりました。
しかし、国がわずか2年半で特措法の救済の受付窓口を締め切ってしまったため、多くの被害者が今なお救済の枠外に放置されています。
この間、加害企業チッソ・昭和電工、国、熊本県は水俣病の被害をいかに小さく見せ、いかに補償金を抑えるかに奔走し、抜本的な施策を行ってきませんでした。
水俣病被害者は、四肢抹消の感覚障害、手足のしびれ、頭痛、耳鳴り、運動失調などの身体的障害に加え、いわれのない差別・偏見を受け、精神的・社会的に苦しめられています。
そのような水俣病被害者が加害企業チッソ、国、熊本県に対して補償を求め熊本地方裁判所(原告1,491名)、東京地方裁判所(原告82名)、大阪地方裁判所(原告137名)において訴訟を提起し、現在審理が継続中です。
新潟水俣病についても取り残された多くの水俣病被害者が加害企業昭和電工と国に対して補償を求め新潟地方裁判所(原告147名)において訴訟の審理中です(原告数はいずれも2019年9月末現在)。
水俣病問題には、被害に見合う補償のほか、被害者が人間らしく生きるための福祉政策の充実、環境復元、地域のもやい直し(絆の再生)等の数多くの課題が残されています。
これらの課題を解決するには、上記各裁判所において被害の実態に向き合った公正な判決を下すことが必要不可欠です。
そのためには、水俣病問題が国民的課題であり、多くの方々がこの判決に注目していることを裁判所に示し、裁判所が公正な判決を下せるよう、裁判所の背中を押すことが欠かせません。
公正な判決を求める署名に、どうかご協力くださいますよう心からお願い申し上げます。
<署名の趣旨に賛同いただいた方々>
アイリーン・美緒子・スミス(環境ジャーナリスト,グリーン・アクション代表)
猪 飼 隆 明(大阪大学名誉教授)
加 藤 登紀子(歌手)
C.W.ニコル(作家)
小 室 等(音楽家)
中 島 岳 志(東京工業大学教授)
平 田 オリザ(劇作家,大阪大学COデザインセンター特任教授)
三 枝 三七子(絵本作家)
水戸岡 鋭 治(デザイナー)
宮 本 憲 一(大阪市立大学名誉教授)
森 岡 正 博(早稲田大学教授)
山 口 二 郎(法政大学教授)
山 田 洋 次(映画監督)
葉 祥 明(絵本作家)
(50音順,敬称略)
≪署名集約先≫
ノーモア・ミナマタ被害者・弁護団全国連絡会議
(略称,ノーモア・ミナマタ全国連)
〒867-0045
熊本県水俣市桜井町2-2-20
電 話:0966-62-7502
FAX:0966-62-1154
【公正な判決を求める要請署名のチラシ(表)】
【公正な判決を求める要請署名のチラシ(裏)】
【公正な判決を求める要請署名用紙】
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