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第4回弁論期日(東京)

  • 2015.10.07
    本日午後3時から,東京訴訟第4回弁論期日がありました。

    期日に先立ち,14時から裁判所前で集会を行い,尾崎弁護団長が「9月25日に第四陣17人が追加提訴し原告は総勢67人になった。今日の期日では短時間だが弁護団の意見陳述が認められた。期待して傍聴してほしい」,伊藤鈴子原告団世話人が「新潟の現地調査にも参加した。新潟の原告とも心を一つに手を携えてともに頑張りたい」とそれぞれあいさつしました。傍聴券抽選には160名以上が列をなしました。

    これまで要求してもなかなか意見陳述を認めなかった裁判所も,前回期日後の進行協議で「これだけの傍聴人が来ているのだから,意見陳述の必要性はわかります」といって,わずかな時間でしたが,原告被告双方に意見陳述をすることを認めました。傍聴支援の大きな成果です。
    意見陳述には,岩崎弁護士が立ち,「水俣病は,汚染魚介類の多食という条件と四肢末梢優位の感覚障害か全身性感覚障害があれば十分に診断できる。本件の原告全員がこの基準を満たしていて医師から『水俣病』と診断されている。特徴的には寄り症状が重い全身性感覚障害の患者が二陣,三陣の原告30人中8人もいること,しかも『地域外』といわれる地域の出身者が4人もいる。行政の行ってきた線引きがいかに不合理か」と鋭く被害を告発しました。
     
    報告集会には50人以上が集まりました。
    東弁護士が,傍聴希望者が160人を超えたこと,この多数の傍聴希望者を背景に裁判所に意見陳述の機会を求めて迫ったところ今回ようやく短時間ではあるが意見陳述が認められたこと,意見陳述では短い中に原告が全員水俣病の被害者であって,行政の不当な線引きによって被害が隠されていたことを端的に指摘したことなどが報告されました。
    熊本弁護団からは,160人を超える傍聴支援の力に驚いたこと,熊本では今後は共通診断書の信用性と「地域外」における水俣病被害の立証が中心になっていくことが報告されました。

    また進行協議から戻った尾崎弁護団長から,「裁判長が今日の意見陳述を褒めていた」,「次回期日に原告代表1名の意見陳述が認められた」との進行協議期日の報告がありました。

    今後も,原告・支援・弁護団が一致団結して勝利を目指したいと思います。

水俣病不知火患者会