本日午後2時、地震の影響により延期されていた熊本訴訟第16回口頭弁論が開かれました。
弁論に先立ち、午後1時30分から門前集会を行いました。
森正直原告団団長、園田昭人弁護団団長、支援団体の連帯の挨拶があり、一枚岩の団結でたたかいぬくことを確認しました。
(門前集会の様子)
今回の口頭弁論では、裁判長が変わったため、原告、被告国がこれまでの主張をまとめた意見陳述を行いました。
原告は、
①中島潤史弁護士が水俣病の捉え方(複数の症候がなくても、メチル水銀曝露があり、四肢末梢優位あるいは全身性の表在感覚障害が認められれば水俣病と診断できることなど)について、
②村山雅則弁護士が疫学から因果関係が認められること(不知火海周辺地域住民たちが集団的に水俣病に特徴的な症候を呈していることから、その原因はチッソが排出したメチル水銀にあることなど)について、
③川邊みぎわ弁護士は共通診断書が信用できることについて、
④村上雅人弁護士が曝露総論(原告らがメチル水銀に汚染された魚介類を沢山食べたことを裏付ける事実)について、
⑤今村一彦弁護士が阿久根に居住歴がある原告の曝露について、
⑥矢澤利典弁護士が新和に居住歴がある原告の曝露について
それぞれ意見陳述しました。
被告国は、原告らがこの訴訟を社会問題化していると主張しました。
これに対し、髙峰真弁護士が、被告らが、特措法による救済を締め切り、異議申し立ても認めない扱いにしたため、全ての水俣病被害者が救済されないという社会問題が生じて、この訴訟が起きたとして、被告国の認識について強く抗議しました。
口頭弁論後、進行協議の場がもたれました。
報告集会は、それまでに利用していた京町会館が、地震の影響で利用できなくなったため、裁判所の門前で行われました。
寺内大介弁護団事務局長からの裁判の報告後、日本共産党熊本県議会議員山本伸裕氏からご挨拶していただきました。
東京弁護団の尾崎俊之弁護士、近畿弁護団の谷智恵子弁護士から、それぞれ、東京訴訟、近畿訴訟の報告がなされました。
次回期日は、平成28年10月7日(金)午後2時です。
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。
(近畿弁護団の谷智恵子弁護士による報告の様子)
(裁判後の報告集会の様子)